治療費に関して

PRICE

ふかや矯正歯科の
治療費について

ふかや矯正歯科では次のようなシステムを採用しています

矯正治療の費用の内訳は各医院によって多少異なります。ふかや矯正歯科クリニックでは次のようなシステムを採用しています。
診断の段階で矯正治療費の詳細が決定し、治療承諾書をご確認いただきます。
その後、治療内容に変更が生じても、それ以外に一切費用はかかりません(ただし、唇側装置から舌側装置に変更する場合は別途費用がかかります)。
また、急患は費用がかかりません。

検査料、診断料は初回のみかかります。2回目以降はかかりません。
調節料は月に1度のみかかります。急患や同じ月に2度受診される場合はかかりません。

すべての患者さま共通

検査料 55,000円
診断料 22,000円
調節料 6,300円(毎回)

お支払い方法

「現金払い」「分割払い」「クレジットカード払い」からお選びいただけます。
治療費は、基本的に分割でお支払いいただいています。ご希望があれば支払い回数を増やすことができます。またそれにかかる利息等はいただきません。

治療にかかる費用例

ふかや矯正歯科の矯正治療費のご案内です。

6歳から11歳くらいまでの矯正

検査料 55,000円
診断料 22,000円
装置料 1期
(乳歯が残っている間)
242,000円
 1期 調節料 3,300円
装置料 2期
(永久歯になってから)
363,000円
 2期 調節料 6,300円

※検査料、診断料は初回のみかかります。2回目以降の検査や診断費用はかかりません。調節料は月に1度のみかかります。急患時や同じ月に2度目以降の場合は掛かりません。
※金額はすべて税込表記となっています。

小学高学年、中学生からの矯正治療

検査料 55,000円
診断料 22,000円
装置料(保定装置料含む) 605,000~825,000円
 プラスティック
 
(一部金属の装置)
605,000円
 セラミックの装置 770,000円
 透明なサファイアの装置 715,000円
 ホワイトパッケージ 825,000円
保定装置料 上記装置料に含む
調節料 6,300円

※検査料、診断料は初回のみかかります。2回目以降の検査や診断費用はかかりません。調節料は月に1度のみかかります。急患時や同じ月に2度目以降の場合は掛かりません。
※金額はすべて税込表記となっています。

成人矯正

検査料 55,000円
診断料 22,000円
装置料
 プラスティック(一部金属)
 
の装置
440,000~605,000 円
 セラミックの装置 770,000円
 透明なサファイアの装置 715,000円
 ホワイトパッケージ 825,000円
 リンガルシステム
  上のみリンガルシステム 660,000円
  上がリンガルシステム、
  
下が表側の装置
990,000円
  上下リンガルシステム 1,210,000円
調節料 6,300円

※リンガルシステム:裏からの見えにくい矯正装置
※金額はすべて税込表記となっています。

部分的な矯正

検査料 33,000円
診断料 11,000円
装置料
 歯と同じ色の装置 220,000円
 セラミックの装置 330,000円
 ホワイトパッケージ 440,000円
舌側矯正 550,000円
保定装置 33,000円
調節料 6,300円

※検査料、診断料は初回のみかかります。2 回目以降の検査や診断費用はかかりません。 調節料は月に1 度のみかかります。急患時や同じ月に2 度目以降の場合はかかりません。
※金額はすべて税込表記となっています。

マウスピース型矯正装置(インビザライン)による治療

検査料 55,000円
診断料 22,000円
装置料
 インビザライン 660,000円
 インビザラインハイブリット 715,000~935,000円
 アソアライナー 385,000円
保定装置 33,000円

※検査料、診断料は初回のみかかります。2 回目以降の検査や診断費用はかかりません。 調節料は月に1 度のみかかります。急患時や同じ月に2 度目以降の場合はかかりません。
※金額はすべて税込表記となっています。

医療費控除について

医療費控除とは

自分や生計をともにする家族のために、1年間(1月1日~12月31日)に10万円以上の医療費を支払った場合、その費用を確定申告することで、税金の一部が還付される制度です。

控除対象になる矯正治療

矯正治療にかかった費用は、大人・子供関係なく医療費控除の対象になります。 ただし、すべての矯正治療が控除対象になるわけではないなど、例外があります。機能性の回復を目的とする矯正治療は対象となりますが、審美性の回復を目的にした矯正治療は対象になりません。

控除対象になるのは「噛む機能を取り戻すための矯正治療費」など

歯科治療にともなう一般的な費用が医療費控除の対象になるか否かは、下記の内容をご確認ください。

①歯科治療では、高額な材料などを使用する保険適用外の自費診療を受けることで、治療費が高額になることがあります。このような場合、一般的な水準を著しく超えると認められる特殊な支出は、医療費控除の対象になりません。現在、金やポーセレンは歯科材料として一般的に使われていますので、これらを使った治療は、医療費控除の対象になります。

②不正咬合(悪い歯並び)は咀嚼(そしゃく)に悪影響を及ぼすため、消化不良、頭痛・肩こり・腰痛などの問題を引き起こすことがあります。小児期にこのような不正咬合を放置すると、健全な発育が阻害され、将来の健康に影響が出てしまいます。このように、矯正治療を受ける方の年齢や治療の目的などからみて、矯正治療が必要と認められる場合の費用は、医療費控除の対象になります。ただし、矯正治療でも容貌の審美性の改善を目的とした治療費は、医療費控除の対象になりません。

③治療のための通院費も医療費控除の対象になります。小さなお子さまの通院に付き添いが必要なときなどは、付き添われる方の交通費も通院費に含まれます。通院費については、診察券などで通院した日を確認し、金額を記録しておきましょう。通院費として認められるのは、交通機関などを利用したときの人的役務の提供の対価として支出されるものをいいます。つまり、自家用車で通院したときのガソリン代や駐車場代などは、医療費控除の対象になりません。

控除金額の算出方法

下記の計算式で算出できます。

医療費控除額(上限200万円)
1年間(1月1日~12月31日)に支払った医療費
保険金などで補填される金額
10万円(総所得金額200万円までの方は所得金額の5%)

医療費控除の申告に必要なもの

  • 確定申告書
  • 医療費控除の明細書

※2017年分以降の確定申告書を提出する場合は、「医療費控除の明細書」を作成し、確定申告書に添付してください。2017年分から2019年分までの確定申告書を提出する場合は、明細書ではなく領収書の添付または提示も可能です。
※給与所得のある方について、2019年4月1日以後、源泉徴収票の添付または提示が不要となりました。
※領収書の添付が不要でも、5年間保管する必要があります。

医療費控除についての詳細は、国税庁のホームページ「医療費を支払ったとき(医療費控除)」、「医療費控除の対象となる医療費」をご確認ください。